提携専門家相談事例

相続税の計画が台無しに? ~相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議について~

家庭裁判所の役割

みなさん、こんにちは。司法書士事務所あしたば総合法務の代表司法書士の高橋伸光です。
前回に引き続き、法定後見制度について、私の実体験をもとに事例をご紹介したいと思います。

今回も家庭裁判所の役割についてご紹介します。家庭裁判所は、被後見人の利益がきちんと守られるように後見人を監督する、ということは前回お話ししました。

さて、後見申立の理由のひとつとして、相続人に認知症の方がいて、代理人である後見人を選任して遺産分割協議をしないと相続手続きが進められないから、ということがあります。

遺産分割協議のために申立てをする場合、家庭裁判所からは、相続によって本人が取得する予定の財産について把握するために、遺産目録の提出を求められます。このように、相続人に被後見人がいる場合の遺産の把握、遺産分割協議の内容の確認も家庭裁判所の役割なのです。

遺産分割協議のポイント

さて、相続人に被後見人がいる場合の遺産分割協議のポイントは、「本人の法定相続分を確保しなければならない」ことです。

繰り返しになりますが、被後見人の利益がきちんと守られるようにすることが成年後見制度の目的です。よって、法律上、最低限保障されている法定相続分を確保することが求められるのです。決して、後見人や子供、親族等の利益を図るための制度ではないのです。

そこで、成年後見人は、遺産分割協議をするにあたって、その内容について家庭裁判所の許可を得る必要があります。本人が不利益になるような遺産分割協議の内容では、家庭裁判所の許可がおりません。
いくら本人の資産が潤沢にあり、二次相続等を考えると遺産を取得しないことが望ましくても、本人の資産が減るようなことをしてしまうと後見人の善管注意義務違反を問われる可能性があります。被後見人に不利な内容の協議に賛成してしまうと、後見人は、後で責任を追及される恐れがあるということです。

特別代理人とは
仮に親族が単独で後見人に選任されても、その親族も相続人である場合は、本人との利害が対立するため、本人を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、後見監督人がいれば後見人の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、後見監督人がいなければ、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。申立ての際には家庭裁判所に本人の法定相続分を確保した遺産分割案を提出する必要があります。
もっとも遺産分割協議を目的として申立てを行う場合は、特別代理人選任手続きの手間を省くために、はじめから後見監督人や専門職後見人が選任されることも多いです。

事例

それでは、実際に私が後見人をさせていただている方のケースをご紹介します。今回は失敗談です...(分かりやすいように実際と若干内容を変更しています。)

<<状況>>

◎ご本人(被後見人)女性(80代)
中度の認知症。ご家族のサポートや介護サービスを受け、自宅で生活している。亡くなった夫の相続手続きが必要なため、長男が後見申立を行った。亡夫はいわゆる地主で、私のほか税理士も関与し、数年前から二次相続を見据えた遺産分割協議のプランを検討していた。亡夫の相続人は、ご本人と子3名、ご本人の法定相続分は2分の1。継続的にお付き合いさせていただいていたこともあり、私が後見人に就くことになった。

◎経緯
これは私が初めて後見人をさせていただいた案件です。言い訳ですが、初めてということもあって、将来の遺産分割の計画を、ご本人がお元気なうちからしていたことを申立ての際に家庭裁判所に報告していませんでした。また、当事者や税理士にも、後見制度を利用すると、法定相続分の確保が必要となることをきちんとお伝えせず、税理士と一緒になって納税額を抑えることばかり考えてしまっていました。その後、実際にプランの通りに遺産分割協議を行ったのですが、二次相続を見据えた結果、ご本人の法定相続分2分の1が確保できておらず、相続手続きが完了した後で、家庭裁判所に報告したところ、協議をやり直すよう指示がありました。当事者のみなさまや、税理士に相談したところ、相続税の計画が台無しになる!とお叱りを受けました。

◎対応
現実問題として、すでに済んだ遺産分割協議をやり直すということはとても難しい話です。また、ご本人がお元気なうちから、今後についてのご相談を受け、計画を立てていたのは紛れもない事実ですので、これまでの経緯が分かる資料を提出し、「ご本人の意思に従って」協議を行ったということを詳細に説明したところ、裁判所も納得し、何とか許可いただきました。

まとめ

ご家族が亡くなった場合の相続税の納税に備え、生前に対策をとるというのは至って普通の考え方です。ただ、今回ご紹介したように、それが相続人に認知症の方がいて、成年後見制度を利用しているとなると、話は大きく変わってきます。

「ご本人の利益を守るため」にすべきことは何か?

これにはいろいろな考え方があるかと思います。家庭裁判所としては、不公平を生まないためには、一律にルールを決めて運用するしかないというのも理解はできます。ただ、成年後見制度が利用しにくい、と言われてしまうのは、そういった融通が利かないところに原因があるのもまた事実です。
より利用しやすい制度にするための動きが待たれるところですが、現時点では、今の運用ルールに則って進める必要がありますので、少なくとも私のように、家庭裁判所と協議することなく、話を進めてしまうのは避けてください!

詳細は後日にしますが、後見制度では相続対策ができないという点を補える、今注目の民事信託という制度もあります。私も最新の情報を取り入れ、みなさんにお伝えできたらと思います。

ご相談がございましたら、ぜひ当ホームページのオンラインサービスをご利用ください。

執筆者:司法書士 高橋 伸光

司法書士事務所あしたば総合法務 代表司法書士。登記手続きをはじめとする、従来の手続代行という枠に捉われず、生前対策や遺産承継業務、また、後見人や財産管理人といった分野に力を入れ、お客様に寄り添う、身近な法律家として活躍している。

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